専門実践教育訓練の給付金

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「専門実践教育訓練給付金」制度とは

一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講した場合、本人が教育訓練施設(学校)に支払った教育訓練経費の一部をハローワークが支給する制度です。(注)日本鍼灸理療専門学校、日本柔道整復専門学校のすべての学科が対象となります。

給付額

最大168万円給付

*資格取得し、受講修了日の翌日から1年以内に
雇用保険の一般被保険者として雇用された場合

一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、本人が教育訓練施設(学校)に支払った教育訓練経費の一部をハローワークが支給する制度です。

教育訓練給付金が最大限支給された場合の学納金について

日本柔道整復専門学校 第1部(昼間部)柔道整復科が対象となります。
※日本鍼灸理専門学校の全学科及び日本柔道整復専門学校 第2部(夜間部)は再指定申請予定。

教育訓練経費(入学金+授業料)
本科 専科 柔道整復科
1・2部
(昼・夜間部)
1部
(昼間部)
2部
(夜間部)
1部
(昼間部)
2部
(夜間部)
4,000,000 3,300,000 3,100,000 3,720,000 3,520,000
教育訓練給付金
本科 専科 柔道整復科
1・2部
(昼・夜間部)
1・2部
(昼・夜間部)
1・2部
(昼・夜間部)
1,200,000 1,200,000 1,200,000
教育訓練給付金(追加分)
本科 専科 柔道整復科
1・2部
(昼・夜間部)
1・2部
(昼・夜間部)
1・2部
(昼・夜間部)
480,000 480,000 480,000
施設費
本科 専科 柔道整復科
1・2部
(昼・夜間部)
1・2部
(昼・夜間部)
1・2部
(昼・夜間部)
450,000 450,000 450,000
3年間の合計
本科 専科 柔道整復科
1・2部
(昼・夜間部)
1部
(昼間部)
2部
(夜間部)
1部
(昼間部)
2部
(夜間部)
2,770,000 2,070,000 1,870,000 2,490,000 2,290,000

*上記の他に、教科書代など100,000円程度が別途必要です。

専門実践教育訓練給付金対象者

雇用保険加入期間が通算3年以上(初めて受給される方は2年以上)の方

※このチャートはあくまでも参考例です。
条件によって対象および対象外となる場合があります。詳細等はハローワークで確認(支給要件照会)してください。

対象者 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者だった方
(離職者)
給付額 受講者が支払った教育訓練経費(入学金と授業料)の50%(年間上限40万円)

資格取得などをし、受講修了日の翌日から1年以内に雇用保険の一般被保険者として
雇用された又は雇用されている方には、教育訓練経費の20%の額が追加支給されます。
給付期間 最大3年(本校の場合)
  • 注1 受講前にハローワークなどで訓練前キャリア・コンサルティングを受けたうえで、受講開始日の原則1ヶ月前までにハローワークに申請が必要です。
  • 注2 本校の受講開始日は、入学式の日です。なお、令和5年度入学式は、4月1日(土)の予定です。
  • 注3 雇用保険の一般被保険者だった方(離職者)は、一般被保険者資格の喪失日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であることが必要です。

「教育訓練支援給付金」制度とは

専門実践教育訓練給付金の対象者のうち失業状態にある45歳未満の人などが、訓練期間中、基本手当日額相当額の80%がハローワークから支給される制度です。
(注) 第1部(昼間部)のみ対象

対象者 専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、失業状態にある45歳未満など一定の条件を満たした方
給付額 基本手当の日額に相当する額の80%
給付期間 原則、専門実践教育訓練中に失業の認定を受けた日数。
但し、基本手当を受給できる期間は支給されません。

教育訓練給付金制度のよくある質問

Q.訓練を受講するにはどうすればいいですか?
受講開始日よりも前にハローワークで支給要件照会を行い、訓練前キャリア・コンサルティングを受けてください。また、受講開始日の原則1ヶ月前までに受講前手続きがハローワークで必要です。
Q.普通の授業と違って何か特別な講座が開講されるのですか?
訓練は、特別な講座ではなく通常の授業を受けていただきます。
Q.訓練の受講開始日と受講修了日はいつですか?
本校の受講開始日は入学式の日、受講修了日は卒業式の日です。
Q.現在、雇用保険に加入していないが2年前は加入していた。対象になりますか?
雇用保険の資格喪失日(離職日の翌日)から受講開始日までが、原則1年以内であることが必要です。ハローワークにご確認ください。

参考ホームページ

ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html
政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/1.html